ご利用の流れ

ご利用の流れ

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施設見学と保護者様のヒアリング

まずは、保護者様のお話をお聞かせください。

出生から今までの状態や身体状態や生活状態、

不安な事やお困りごとなど、なんでもお伝えください。

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利用の為、障がい児通所受給者証の申請

利用の申請は、区役所・福祉課へ

【申請時に必要なもの】

(1)意見書もしくは医師の診断書

または

(2)療育手帳、身体障がい者手帳、精神障がい者保険福祉手帳

※申請後、発達の様子を聞き取る為、福祉課にて面接がございます。

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障害児通所受給者証の交付・利用回数の決定

受給者証が交付されると、ご自宅へ受給者証が送付されます。

届き次第ご連絡を頂けますと、当事業所での面接・契約日の日程調整をおこないます。

※相談支援事業所とも連携を取りながら詳細を決定していきます。

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面接・契約

【契約時に必要なもの】

・障がい児通所受給者証

・印鑑(認印)

・お薬手帳

・身体障がい者手帳(持たれている方のみ)

※基本情報や利用曜日・送迎の有無などのご希望をお聞きし、個別支援計画書を作成します。

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イルミネーションご利用開始

ご利用料金

児童福祉法に基づいて運営しています。

サービス利用料の1割のご負担で利用できます。

ただし、受給者証に記載されている”上限月額負担”以上の金額は徴収致しません。

ご利用にあたっては、上記の通り「障がい児通所受給者証」が必要となります。

上限月額負担

例えば、世帯所得890万円までの世帯の場合、月額上限金額が4600円となっている為、ご利用者様の月額利用料金の上限は4600円となります。それ以上の金額は徴収致しません。

※市町村独自の助成がある場合もありますので、詳細は市町村の福祉課にご確認ください。

※小児リハビリや発達支援の一環で製作費や材料費が必要となる場合は、通所給付費の対象外となっております。

実費負担が別途必要となります。