児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24 年2月3日厚生労働省令第15号)の改正により、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日から、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、自己評価結果等の公表が義務付けられています。
保護者様にも事業所評価のご協力を頂き、より子ども達の未来をみすえた質の高いサービスをご提案したいと思います。
【令和6年6月1日:初回】
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24 年2月3日厚生労働省令第15号)の改正により、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日から、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、自己評価結果等の公表が義務付けられています。
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【令和6年6月1日:初回】